2013-05-29 第183回国会 参議院 憲法審査会 第4号
例えば、賭博の自由ですとか自殺の自由といったものをめぐりまして、およそ全ての行為自由あるいは国家によって不合理な制約を受けない自由一般が保障されるのか、それとも、基本的人権と言う以上、人格的な存在として認められるために必要な権利が想定されるかという議論でございます。
例えば、賭博の自由ですとか自殺の自由といったものをめぐりまして、およそ全ての行為自由あるいは国家によって不合理な制約を受けない自由一般が保障されるのか、それとも、基本的人権と言う以上、人格的な存在として認められるために必要な権利が想定されるかという議論でございます。
本日は、森山大臣に、まず報道の自由一般についてお伺いしたいと思っております。 報道の自由は、憲法二十一条で「言論、出版その他一切の表現の自由」、その中に報道という言葉が書いてありません。
信教の自由を求めて戦った人々は決して近代的な市民的自由一般のことを念頭に置いてやったわけではなかったのでありましょうけれども、しかし、信教の自由ということが獲得されることによって近代的なもろもろの人権の保障、市民的自由権が生み出されてきたという、そういう歴史的な事実がございます。
それから片一方は届け出制にしたのは、営業の自由一般というものからこれを全部ゼロにするわけにいかない。
金大中氏に関する部分につきましては、金大中氏の自由、一般市民と同様出国を含めて自由である。日米両国滞在中の言動につきましては責任を問わない。ただし、今後反国家的活動をしないことを条件とする。かようになっておるわけでございます。
その自由の保障としての価値、これは、これを不当に評価するわけにはむろんまいりませんが、しかし、自由一般についてありますように、これも昨日申したことでありますが、公共の福祉における制限というものは、これは当然ほかの自由と同じようにある。
それではそれはどういう方法が許されるかということになりますと、表現の自由一般について私はそう考えているのでありますが、何と申しても表現行為というものが今言ったように民主制の基本的な価値でありますから、表現の自由を享受するものみずからの意思によって自主的に規制をするということが本来の原則でなければならないと思います。
それで、そういうことが、ひいてはやがて表現の自由一般に対して押えつけるという可能性にまで発展するのではないだろうか、こういう御質問であったと思います。
その点は正力大臣はどんなようなふうにお考えになるのですか、あるいは大学の学部だとか、何とかいうことでなしに、要するに大学における研究の自由一般というものを十分に尊重して行くのだと、こういうお考えであるかどうか、その点承わりたい。